北海道の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、行政書士近藤久事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 自動車保険に関するあれこれ

自動車保険に関するあれこれ

自動車保険(自賠責保険・任意保険)や自動車に関する情報と解説です。

自動車の任意保険について

任意保険

 

任意保険とは

 自動車は自賠責保険に強制加入することとなっていますが、年々事故に対する補償額も増えてきており、自賠責保険だけでは補償しきれなくなっており、これをカバーするのが任意保険となります。
 任意保険は賠償責任保険(対人賠償保険・対物賠償保険)、傷害保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)、車両保険の組み合わせで何種類かの契約方法がありますが、賠償責任だけでなく、自分自身の損害、自動車の損害、建物の損害などを幅広く補償する点が特徴ともいえます。
 

任意保険の担保種目

   ◆対人賠償保険◆
     ・自動車事故により、相手の車に乗っている人や通行人、あるいは自分の搭乗者に傷害、死亡させた場合
     ・法律上の損害賠償責任を負った場合
     ・自賠責保険金額を超えた部分につき、加入保険金額を限度に支払い(被害者個々に限度額が適用)
   ◆対物賠償◆
     ・自動車事故で、他人の車や建物などの財物を壊し、損害を与えた場合、
     ・法律上の損害賠償責任を負った場合
     ・加入対物保険金を限度に支払い
   ◆人身傷害保険◆
     ・保険契約の自動車や他の自動車に登場しているとき
     ・または歩行中の自動車事故によって被保険者が死傷、後遺障害を負った場合
     ・過失割合に関係なく契約金額が最高支払限度額
   ◆搭乗者傷害保険◆
     ・自動車事故で搭乗中の人(運転者・同乗者)が死傷、後遺障害を負った場合
     ・社会保険の給付、生命保険金、自損事故保険、自賠責保険、加害者の賠償金に関係なく支払い
   ◆自損事故保険◆
     ・相手のない単独事故や相手がある事故で100%自分に過失がある場合
     ・車の保有者、運転者、同乗者が死傷した損害について、損害賠償請求権が発生しないとき
   ◆無保険車傷害保険◆
     ・保険契約している車に搭乗中の人が死亡もしくは後遺障害を負った場合
     ・対人賠償保険に未加入だったり、十分な賠償能力を備えていない他人の車との事故
     ・法律上の損害賠償が請求可能な場合
   ◆車両保険(4つの契約方法)◆
     ①一般の車両保険(オールリスク)
     ②自動車相互衝突危険担保特約付車両保険(エコノミー車両保険)+車両危険限定A
     ③自動車相互衝突危険担保特約付車両保険(エコノミー車両保険)
     ④車両危険限定A
 

車両保険金の支払い

     ・全損
       盗難などて修理できないときや、修理費用が、協定保険金より高い場合
     ・分損
       修理可能なとき(損害額から免責金額を差し引き、支払い) 

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

  

自賠責保険とは

 一般に自賠責保険または、強制保険と呼ばれているもので、自動車損害賠償法により、未加入では二輪を含めた自動車・原付を運行することができず、未加入で運転すると、懲役または、罰金さらに免許停止処分になります。

 保険金は自動車および原付などの運転をおこなっているときに、他人(歩行者、同乗者、他の車の搭乗者)を負傷、死亡させてしまい(人身事故)、車の保有者または運転者が損害賠償責任を負担した場合、その損害に対して保険金が支払われます。

 保険金の支払額には、被害者1名について保険金の支払基準が定められており、それ以上の支払いはありません。
 

保険金の請求

 事故のあとで自賠責保険を請求するときは、まず加入保険会社に届出をします。自賠責保険の請求は、被保険者(加害者)が被害者に支払いを済ませたあとに行う(加害者請求)のが一般的ですが、場合によっては被害者からも請求できます(被害者請求)。自賠責保険の請求は、加害者請求の場合は被害者へ損害を支払ったときから、被害者請求の場合は事故の発生から(死亡の場合は死亡の時から、後遺障害の場合は症状固定から)、いずれも3年で時効となります。このほか、自賠責保険の請求には、内払請求と仮渡金の制度があり、保険金等について納得できない場合は、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構の弁護士、医師等の紛争処理委員が調停を行う制度があります。

自賠責保険料

 保険料は保険会社や共済など、どこの保険会社で加入しても同じ金額となります。
 

無保険車による事故にあった場合

 ひき逃げされたり、無保険車の自動車(二輪を含む)にひかれた被害者を救済するため、政府は自動車損害賠償保障事業を行っています。被害者は、直接政府の保証事業(損害保険会社が窓口)に請求すれば、自賠責保険とほぼ同様の保障を受けることができます。
 

自賠責保険の解約と記載事項変更

 強制契約と呼ばれているとおり、任意に解約することはできず、廃車や重複契約のときなど、ごく限られた場合にのみ解約することができます。自動車を譲渡したり、ナンバープレートや用途・車種を変更したときなどは、すみやかに加入保険会社に連絡して、変更の手続きをしなければなりません。

自動車の保険について

自動車保険の種類

保険は自動車損害賠償責任保険(強制保険)と任意保険に大別されます。

自賠責保険は、車を保有して公道を走らせようとする人の加入義務化がなされ、対人事故に保険金が支払われます。

任意保険は自賠責保険だけでは補償金額・補償内容に制約があるため、これを補うため任意加入する保険です。

◆自動車の保険◆

◇強制保険
・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
◇任意保険
・自家用自動車総合保険
・自動車総合保険
・自動車保険
・自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)
・細分型自動車保険

お問い合わせはこちら

行政書士 近藤久 事務所
行政書士 近藤 久
所在地:〒068-0027 北海道岩見沢市7条西10丁目46番地
TEL:0126-20-2402
FAX:020-4669-4764
MAIL:info@kondogyousei.com
営業時間:18時以降も対応可能、E-mailは24H受付可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab